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2004.10.15

非嫡出子の差別

最高裁が非嫡出子の差別を認める判決
を下した。
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分と定めた民法にかかる判決だ。
5人の判事のうち二人は非嫡出子を差別する民法は「違憲」だとする意見を述べている。
平等を唱える憲法に照らし、違憲であることは明白だと思うのだが、3人の判事は合憲の判断をした。
合憲とした3人の意見は記載されていないので分からない。
親の法律上の関係を原因として、経済的な差別を肯定する民法は、多様性が進んだ現代社会に対応していない。
70年代後半から法務省は改正の姿勢を示しているものの、頭が古く、一部の超保守的な宗教その他の団体を支持団体に持つ自民党は「正しい結婚」、「正しい家庭」を守るためには、嫡出子と非嫡出子の差別的な扱いは必要だとして、改正案を握りつぶしている。
さて、「正しい結婚」、「正しい家庭」というが、いったいどんなモノが正しいのだろうか、「結婚」も「家庭」も極めて個人的なもので、特定の団体、政党の価値観でその善悪を決めるのは筋違いだ。
とにかく、個人の法のもとの平等よりも「結婚」、「家庭」のあり方に対する妄想を優先する感覚がどうかしている。

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